専門実践教育訓練給付制度と
第四次産業革命スキル習得講座に認定
「専門実践教育給付金」を受けるには
「専門実践教育給付金」は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が対象となります。
講座開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けて、ジョブカードを作成したあと、ハロワーク(公共職業安定所)へ必須書類を提出する必要があります。
専門実践教育訓練給付制度の対象はライブ受講と対面受講となりますので、開催スケジュールは各講座をご確認ください。
給付金が支給されるまでの流れ
¥支給額
専門実践教育訓練を受給している間と修了した場合は下記の額をハローワークから支給します。
教育訓練経費対象額からの支給割合となります。
専門実践教育訓練の
受講中
教育訓練経費対象額から
50%支給
専門実践教育訓練の
終了後
教育訓練経費対象額から
20%支給
合計最大
受講料
教育訓練経費対象額から
70%支給
※1 居住地が管轄するハローワークで申請手続きを行う
給付金が適用された場合の
受講料と支給額
給付金は一定の条件を満たした方が所定の手続きを行った場合に適用されますので、受給条件等を必ずご確認ください。
12023年4月新規認定 E資格対応パッケージプラン講座の場合
講座申込時の支払額
229,900円
教育訓練経費対象額
229,900円
合計最大支給額70%
160,930円
実質自己負担分
68,970円
指定番号:1310223-2310011-9(2023年4月受講分から)
【専門実践教育訓練給付制度有効指定講座一覧】
- 指定番号:1310223-2310011-9(2023年4月から)
- 講座名称:E資格対応パッケージプラン講座
- 必須講座:E資格対応パッケージプラン講座
- 弊社へお支払いただく受講料:229,900円(通常講座料金)または割引価格
- 給付金額:弊社へお支払いいただく受講料のうち、上限229,900円の50%~70%
【支給対象者】
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
① 雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方② 雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日) 以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可
※平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している方は対象となります。
専門実践教育訓練給付金の
申請手続き
講座受講前
- 住民票のある住所を管轄するハローワークで受給資格&支給要件の確認
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブカード作成
- 申請手続き - ジョブカードを作成し、受講開始日の1か月前までに下記の提出書類を原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出
- 初回講座の3営業日前までに、弊社HPから講座を申し込む
【提出書類】
- ① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ② 訓練前キャリアコンサルティングを受け作成したジョブカード
- ③ 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類 ※詳細は要確認
- ④ 雇用保険被保険者証(コピー可)
- ⑤ 教育訓練給付適用対象期間延長通知書 ※対象者のみ
- ⑥ 写真2枚 (最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- ⑦ 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
講座受講後
- 支給申請 - 専門実践教育訓練の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1か月以内に下記の提出書類を原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、申請手続きを行う
【提出書類】
- ① 教育訓練給付金の受給資格者証
- ② 教育訓練給付金支給申請書
- ③ 専門実践教育訓練修了証明書
- ④ 領収書
- ⑤ 返還金明細書※対象者のみ
資格取得・就職後
- 追加給付の支給申請 - 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は、雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ資格取得した日の翌日から1ヶ月以内)
※専門実践教育訓練給付金の受給をご検討中の方は、受給資格や受給に必要な手続等の詳細は、ご自身の住民票のある住所を管轄するハローワークにご自身で直接ご確認ください。